ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分で選んだ自治体に寄附できる制度のことです。例えば、自分の生まれ故郷やお世話になった自治体など、あなたが応援したい自治体に寄附することができます。
また、寄附金の使い道は選ぶことができるとともに、寄附先の自治体から返礼品も貰え、さらには税金の控除も受けられる魅力的な制度です。
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税は、本来は住んでいる自治体に納める税金を任意の自治体に寄付することで、住民税や所得税が控除等される仕組みです。
通常の場合
ふるさと納税を行った場合
- 税金の控除には確定申告又はワンストップ特例制度でのお手続きが必要になります。
- 確定申告をされる場合は、所得税からの還付と住民税からの控除が受けられますが、ワンストップ特例制度をご利用の場合は住民税からの控除のみとなります。
- 控除を受けられる上限は、ふるさと納税をされる方の収入や各種控除の適用の内容によって異なります。控除上限内の寄付額から2,000円を引いた金額が税金から控除されます。
ふるさと納税の魅力
応援したい地域に
寄附ができる
ご自身の出身地に限らず、応援したい自治体に寄附ができます。
海の京都エリアなら…
福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町の中から、応援したい自治体に寄附できます。
寄附の使い道が
指定できる
使い道を選べる自治体もあります。
海の京都エリアなら…
舟屋の景観の保全や教育、特産品の生産振興、災害の防止、地域産業や観光の進行に関する事業などが選べます。
返礼品がもらえる
肉や魚や果物など、応援した地域の特産品などがもらえます。
海の京都エリアなら…
7つの市町(福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町)の加盟店ならどこでもお支払いで利用できる海の京都コインが貰えます。
税金の控除等が
受けられる
翌年の住民税の控除等が受けられます。
5万円を寄附した場合
48,000円の税金の控除等が受けられ、さらに15,000円分相当の海の京都コインが貰えます。
※税金の控除等には上限がありますのでご注意ください。
ふるさと納税の流れ
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1.寄附したい自治体を決める
あなたの応援したい自治体はどこでしょうか? ふるさと納税で寄附することで、寄附先の自治体を応援することができます。
海の京都エリアなら…
福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町へ寄附できます。
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3.登録・寄附
ふるさとの納税サイトから寄附したいと思った自治体を選択。寄附者の氏名や住所、寄附する金額等を入力し、応援したい自治体に寄附しましょう。
海の京都エリアなら…
このサイトの「寄附をする」をクリックすると、海の京都コインが入手できる7市町が表示されますので、応援したい自治体を選んで、寄附手続きを行いましょう。
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4.返礼品を受け取る
寄附手続きが完了すると、返礼品等が届きます。
海の京都エリアなら…
寄附手続き完了後、即時に海の京都コインを受け取ることができます。海の京都コインの加盟店でお支払いがあれば、すぐに寄附手続きをして早速お支払いに使ってみましょう。
海の京都コインが使える加盟店マップはこちら -
5.税の控除手続きをする
寄附手続き完了後に寄附先の自治体から税の控除等に係る書類が届きます。ワンストップ特例制度を利用する方は必要事項を記入の上、寄附先の自治体へ送るだけ。
控除上限額の目安
控除上限額の目安
【参考】ふるさと納税 年収別控除額上限(目安)
給与収入 | 家族構成 | ||
---|---|---|---|
独身または共働き※1 | 夫婦※2 | 共働き+子1人(高校生)※3 | |
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 49,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 69,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 86,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
900万円 | 152,000円 | 143,000円 | 141,000円 |
1000万円 | 180,000円 | 171,000円 | 166,000円 |
1500万円 | 395,000円 | 395,000円 | 377,000円 |
2000万円 | 569,000円 | 569,000円 | 552,000円 |
2500万円 | 855,000円 | 855,000円 | 835,000円 |
- 「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
- 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
- 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を指します。
- 中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。
出典:総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」
税金の控除・還付のお手続き方法
以下のいずれかのお手続きが必要です。
ワンストップ特例制度 | 確定申告 | |
---|---|---|
対象者 |
下記の全てに当てはまる方
|
下記のいずれかに当てはまる方
|
申請方法 |
寄附先の自治体へワンストップ特例申請書を提出 |
確定申告書類と寄附先の自治体から発行される寄附金受領証明書又は寄付金控除に関する証明書を税務署へ提出 |
申請期限 |
寄附した翌年の1/10まで |
寄附した翌年の3/15まで |
控除・還付 される税金 |
寄附した翌年度分の住民税から控除 |
寄附した年の所得税から還付 |
控除上限額 |
控除上限内の寄付額から2,000 円を引いた金額 |
控除上限内の寄付額から2,000円を引いた金額 |
※ワンストップ特例制度を利用された場合でも確定申告で控除・還付される額と一部例外を除き原則として差額はありません。